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東京高等裁判所 昭和40年(行コ)15号 判決 1965年12月16日

東京都世田谷区太子堂町三七番地

控訴人

株式会社 緑屋

右代表者代表取締役

岡本虎二郎

右訴訟代理人弁護士

橋本雄彦

仁科哲

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被控訴人

東京国税局長

長谷川宏

右指定代理人検事

山田二郎

法務事務官 石塚重夫

大蔵事務官 喜井晨男

大蔵事務官 吉野定利

右当事者間の昭和四〇年(行コ)第一五号法人税更正処分に関する審査決定取消請求控訴事件につき当裁判所は次の通り判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は「原判決を取消す。控訴人の昭和二八年五月一日より昭和二九年四月三〇日に至る事業年度にかかる法人税更正処分(認定所得額金六、二八二万六、二〇〇円)に関し、控訴人が昭和三一年六月一日付を以て被控訴人に提出した審査請求に対して、被控訴人が昭和三六年三月一五日付を以て行つた審査請求棄却の決定は所得額金三、一七一万一、一三〇万円を越えて原更正処分を認容した部分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は原判決事実摘示の通りであり、これに対する当裁判所の判断も、原判決理由に説示する通りであるから、原判決の事実摘示及び理由をここに引用する。

よつて民事訴訟法第三八四条第九五条第八九条の各規定に則り主文の通り判決した。

(裁判長判事 小野沢竜雄 判事 室伏壮一郎 判事 斎藤次郎)

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